これから介護をしようとしていた親父ですが、特別養護老人ホームへの入所前日に急死してしまいました。
両親で居酒屋を経営していて親父が店の許可営業者となっていました。
今後、母親が一人で店を続けていくためには営業許可を再度取り直さなければなりませんでした・・・
営業許可書の書き換えは出来るのか?
今の営業許可書をそのまま書き換えで使えないのか、保健所に問い合わせをしてみたところ、
許可営業者の地位を相続により継承したというかたちがとれるとの事でした。
食品衛生法 第53条 第2項
食品衛生に関する条例 第2条の22項
の規定により届け出を出します。
- 被相続人の氏名及び住所
- 相続開始の年月日
- 営業施設符号
- 営業所の名称、屋号又は商号
- 営業の種類
- 現に受けている営業許可書の番号及び許可年月日
添付書類
- 戸籍謄本
- 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を継承すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 営業許可書の写し
営業許可書の書き換えに伴い食品衛生責任者も変更する
食品衛生責任者も変更届を出さなければなりません。
現在のコロナ渦中、食品衛生責任者養成講習会の予約もなかなか取れません。