カテゴリー
老人介護 親父の介護

親父が死んで店の営業許可を相続により継承

これから介護をしようとしていた親父ですが、特別養護老人ホームへの入所前日に急死してしまいました。

両親で居酒屋を経営していて親父が店の許可営業者となっていました。

今後、母親が一人で店を続けていくためには営業許可を再度取り直さなければなりませんでした・・・

営業許可書の書き換えは出来るのか?

今の営業許可書をそのまま書き換えで使えないのか、保健所に問い合わせをしてみたところ、

許可営業者の地位を相続により継承したというかたちがとれるとの事でした。

食品衛生法 第53条 第2項

食品衛生に関する条例 第2条の22項

の規定により届け出を出します。

  • 被相続人の氏名及び住所
  • 相続開始の年月日
  • 営業施設符号
  • 営業所の名称、屋号又は商号
  • 営業の種類
  • 現に受けている営業許可書の番号及び許可年月日

添付書類

  • 戸籍謄本
  • 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を継承すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  • 営業許可書の写し

営業許可書の書き換えに伴い食品衛生責任者も変更する

食品衛生責任者も変更届を出さなければなりません。

現在のコロナ渦中、食品衛生責任者養成講習会の予約もなかなか取れません。

営業許可書
カテゴリー
老人介護 親父の介護

介護保険料 要介護4

介護の支払いを抑えたい

介護判定で「要介護4」がもらえました。

「寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態」

が介護を必要とされています。

要介護1~5が有りますが、数字が上がるほうが良いのかと思っていましたが、勉強不足でした・・

数値が上がるほど介護が必要な人となっており、介護が必要な人は施設(特別養護老人ホームなど)に入所してからの支払う金額は増えてしまいます。

考えれば介護が大変な程、お金はかかるのはわかりますが、介護が大変な家ほど、お金がかからないような制度にしてほしいものです。

お金持ちしかしっかりと介護をしてくれる施設に預けられない・・・

貧乏人は施設に預けるお金が無いから要介護の家族を預けられない・・・

介護をしなければならないので仕事に支障が出る・・・

尚更、施設に預けるにあたるお金を捻出出来ない・・・

まさに悪循環ですね

我が家の状態は、現在、親父が要介護

母親はまだ何とか元気

二人で居酒屋をやっていて自営業

今まで年金をきちんと払っていなかったので現在貰える年金が

一人4万程・・・

コロナの影響も有るが、現在、介護の為に母親もお店を休んでいる状態

年金だけでは、とてもじゃないけど施設のお金は払えない・・・

早く預けて仕事を始めなければ老人ホームへ払うお金も無くなってしまう

介護保険制度における被保険者の定義

  • (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)
  • (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)

「要介護認定等基準時間」により状態を区分(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令)

要支援1:25~32分
要支援2:32~50分のうち、要支援状態にある者

要介護1:32~50分のうち、要介護状態にある者
要介護2:50~70分
要介護3:70~90分
要介護4:90~110分
要介護5:110分以上

法第7条第1項の厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)・・・

意味が全くわかりません。

厚生労働省!!もっと老人でも理解出来るように簡単に書いてくれ!!

要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。

  • [例]認知症の進行に伴って、問題行動がおこることがあります。例えば、アルツハイマー型の認知症の方で、身体の状況が比較的良好であった場合、徘徊をはじめとする問題行動のために介護に要する手間が非常に多くかかることがあります。しかし、身体的な問題が発生して寝たきりである方に認知症の症状が加わった場合、病状としては進行していますが、徘徊等の問題行動は発生しないため、介護の総量としては大きく増えないことが考えられます。

2. 介護サービスの必要度(どれ位、介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。

上記に記載した要介護の分類に書かれた時間は下記のように算出されるようです。

コンピュータによる一次判定は、その方の認定調査の結果を基に、約3,500人に対し行った「1分間タイムスタディ・データ」から推計します

要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」を判断するものですから、これを正確に行うために介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかを調べました(この結果を「1分間タイムスタディ・データ」と呼んでいます。)

推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。

要支援1要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2
要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

一次判定のコンピュータシステムは、認定調査の項目等ごとに選択肢を設け、調査結果に従い、それぞれの高齢者を分類してゆき、「1分間タイムスタディ・データ」の中からその心身の状況が最も近い高齢者のデータを探しだして、そのデータから要介護認定等基準時間を推計するシステムです。この方法は樹形モデルと呼ばれるものです。